こんばんわ。
今日はとても暑かったですね。
マスクしての通勤がつらいです。
熱中症には気をつけましょう。
1.復代理
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<条文>
民法 第百四条 任意代理人による復代理人の選任
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、
又はやむを得ない事由があるときでなければ、
復代理人を選任することができない。
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任す
ることができる。この場合において、やむを得
ない事由があるときは、本人に対してその選任
及び監督についての責任のみを負う。
復代理人は、その権限内の行為について、本人を
代表する。
2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その
権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有
し、義務を負う。
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復代理とは代理人がさらに代理を置くことの
ようです。
ただ細かい話です、代理人の代理人とは言わず、
あくまで本人の代理人と言うようです。
任意代理人は復代理の選任のハードルが高い分、
責任は法定代理人より軽めです。
一方、法定代理人は自己の責任で選任できる分、
責任は任意代理人より重めです。
2.無権代理
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<条文>
民法 第百十三条 無権代理
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、
本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を
生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、
その相手方に対抗することができない。
ただし、相手方がその事実を知ったときは、
この限りでない。
前条の場合において、相手方は、本人に対し、
相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうか
を確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、本人がその期間内に確答をしないと
きは、追認を拒絶したものとみなす。
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない
間は、相手方が取り消すことができる。
ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手
方が知っていたときは、この限りでない。
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさ
かのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を
害することはできない。
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を
証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手
方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責
任を負う。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しな
いことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しな
いことを相手方が過失によって知らなかったとき。
ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に
代理権がないことを知っていたときは、この限りで
ない。
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限
を受けていたとき。
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無権代理人はその名のとおり代理権を持たない人なので、
法的行為に効力を持ちません。
ただ本人が良いよ(追認)というなら、効力を持ちます
よとのことです。
逆に追認されなかった場合、無権代理人は責任を負いま
す。(例外あり)
一方、無権代理の相手方には「催告権(追認するか本人に
確認)」「取消権」があります。
今日は以上です。
お疲れさまでした。
試験日まであと146