1.無権代理人
場合分けを覚える必要があります。
①無権代理人が本人を相続
(ア)単独相続の場合
無権代理行為は当然有効
ただし、本人の追認拒絶後の相続では
有効とならない
(イ)共同相続の場合
共同相続人全員が追認しなければ
無権代理人相続分含め有効とならない。
②本人が無権代理人を相続
当然有効とはならないが、無権代理人の責任を
承継する
③無権代理人を相続後、本人を相続
無権代理人が本人を相続した場合と同じ
2.表見代理
と信じて実施した場合に、相手方を保護する制度。
これは過失のない相手方を保護するためのものですね。
今日は以上です。
お疲れさまでした。
試験日まであと145日