こんばんわ
ようやく民法も終わりが見えてきました!
1.無効及び取消
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(無効な行為の追認)
第百十九条 無効な行為は、追認によっても、
その効力を生じない。
ただし、当事者がその行為の無効であることを知って
追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
(取消権者)
第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことが
できる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者
の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制
限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若し
くは同意をすることができる者に限り、取り消すこと
ができる。
2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができ
る行為は瑕疵ある意思表示をした者又はその
代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
(取消しの効果)
第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効で
あったものとみなす。
(原状回復の義務)
第百二十一条の二 無効な行為に基づく債務の履行と
して給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務
を負う。
2 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づ
く債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた
当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前
条の規定により初めから無効であったものとみなされ
た行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り
消すことができるものであること)を知らなかったと
きは、その行為によって現に利益を受けている限度に
おいて、返還の義務を負う。
3 第一項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力
を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受
けている限度において、返還の義務を負う。行為の時
に制限行為能力者であった者についても、同様とする。
(取り消すことができる行為の追認)
第百二十二条 取り消すことができる行為は、第百二
十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消す
ことができない。
(取消し及び追認の方法)
第百二十三条 取り消すことができる行為の相手方が
確定している場合には、その取消し又は追認は、相手
方に対する意思表示によってする。
(追認の要件)
第百二十四条 取り消すことができる行為の追認は、
取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消
権を有することを知った後にしなければ、その効力を
生じない。
2 次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原
因となっていた状況が消滅した後にすることを要しな
い。
一 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは
補助人が追認をするとき。
二 制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定
代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をすると
き。
(法定追認)
第百二十五条 追認をすることができる時以後に、取
り消すことができる行為について次に掲げる事実があ
ったときは、追認をしたものとみなす。
ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一 全部又は一部の履行
二 履行の請求
三 更改
四 担保の供与
五 取り消すことができる行為によって取得した権利の
全部又は一部の譲渡
六 強制執行
(取消権の期間の制限)
第百二十六条 取消権は、追認をすることができる時か
ら五年間行使しないときは、時効によって消滅する。
行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
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無効と取消の比較
〇意味
無効:そもそもない状態。初めから無効。
取消:有効となっているものを無効にする。
〇主張者
無効:誰でも
取消:取消権者
〇効果
無効:そもそも無効
取消:初めから無効となる
〇追認
無効:そもそも無効
ただし無効と知っていながら追認した場合
新たな行為をしたとみなされる
取消:有効となる。以後取り消すことができない
〇制限
無効:当然いつまでも無効
取消:追認をすることができる時から5年間
行為のときから20年
2.時効
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(時効の効力)
第百四十四条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
(時効の援用)
第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、
保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅につ
いて正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、
裁判所がこれによって裁判をすることができない。
(時効の利益の放棄)
第百四十六条 時効の利益は、あらかじめ放棄すること
ができない。
(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十七条 次に掲げる事由がある場合には、その事
由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有
するものによって権利が確定することなくその事由が終
了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過
する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調
停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)に
よる調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一
の効力を有するものによって権利が確定したときは、
時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新
たにその進行を始める。
(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十八条 次に掲げる事由がある場合には、その事
由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わな
いことによる取消しによってその事由が終了した場合に
あっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの
間は、時効は、完成しない。
一 強制執行
二 担保権の実行
三 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条
に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
四 民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続又は
同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続
2 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終
了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立
ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消
しによってその事由が終了した場合は、この限りでな
い。
(仮差押え等による時効の完成猶予)
第百四十九条 次に掲げる事由がある場合には、その事由
が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、
完成しない。
一 仮差押え
二 仮処分
(催告による時効の完成猶予)
第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経
過するまでの間は、時効は、完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた
再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を
有しない。
(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
第百五十一条 権利についての協議を行う旨の合意が書面
でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間
は、時効は、完成しない。
一 その合意があった時から一年を経過した時
二 その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満
たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過し
た時
三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶す
る旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇
月を経過した時
2 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にさ
れた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶
予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶
予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五
年を超えることができない。
3 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた
第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力
を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されてい
る間にされた催告についても、同様とする。
4 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子
的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ
とができない方式で作られる記録であって、電子計算機に
よる情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に
よってされたときは、その合意は、書面によってされたも
のとみなして、前三項の規定を適用する。
5 前項の規定は、第一項第三号の通知について準用する。
(承認による時効の更新)
第百五十二条 時効は、権利の承認があったときは、その
時から新たにその進行を始める。
2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分
につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限がある
ことを要しない。
(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)
第百五十三条 第百四十七条又は第百四十八条の規定によ
る時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が
生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力
を有する。
2 第百四十九条から第百五十一条までの規定による時効
の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承
継人の間においてのみ、その効力を有する。
3 前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた
当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有す
る。
第百五十四条 第百四十八条第一項各号又は第百四十九条
各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に
対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、
第百四十八条又は第百四十九条の規定による時効の完成猶
予又は更新の効力を生じない。
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〇援用
時効は援用することによって効力を発揮
〇廃棄
時効の利益を放棄できるのは時効完成後
〇完成猶予
時効の進行中に下記の事由が発生した際に、
それが終わるまで時効期間が延長される
(事由)
・裁判上の請求等
・強制執行等
・仮押さえ等
・催告
〇更新
時効期間の効力を失い、新たに時効が進行
する
今日は以上です。
お疲れさまでした。
試験日まであと144日