1.物権
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(物権の設定及び移転)
第百七十六条 物権の設定及び移転は、当事者の
意思表示のみによって、その効力を生ずる。
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変
更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三
号)その他の登記に関する法律の定めるところに
従いその登記をしなければ、第三者に対抗するこ
とができない。
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物件は当事者同氏の意思表示で有効となりますが、
不動産について第三者に対しては登記していなけ
れば、対抗できないとなってます。
登記の対抗要件について様々な場合があるので
覚えるのが大変です。
今日は以上です。
お疲れさまでした。
試験日まであと142日