1.占有権
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(占有物について行使する権利の適法の推定)
第百八十八条 占有者が占有物について行使する
権利は、適法に有するものと推定する。
(善意の占有者による果実の取得等)
第百八十九条 善意の占有者は、占有物から生ず
る果実を取得する。
2 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴した
ときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者と
みなす。
(悪意の占有者による果実の返還等)
第百九十条 悪意の占有者は、果実を返還し、
かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収
取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。
2 前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿に
よって占有をしている者について準用する。
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占有権とは現実に物を所有している状態の権利
です。
これは自分のものかどうかは関係なく、
認められる権利なので、盗んだものでも
占有権はあるみたいです。
占有の種類や訴えについて、
覚えることがたくさんですね
今日は以上です。
お疲れさまでした。
試験日まであと141日