こんばんわ。
仕事が忙しくなったことでまとまった勉強時間が
とれなくなってしまい復習がメインとなってまし
た。
3日ぶりの更新となります。
1.相隣関係
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(隣地の使用請求)
第二百九条 土地の所有者は、境界又はその付近
において障壁又は建物を築造し又は修繕するため
必要な範囲内で、隣地の使用を請求することがで
きる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家
に立ち入ることはできない。
2 前項の場合において、隣人が損害を受けたと
きは、その償金を請求することができる。
(公道に至るための他の土地の通行権)
第二百十条 他の土地に囲まれて公道に通じない
土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲
んでいる他の土地を通行することができる。
2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ
公道に至ることができないとき、又は崖がけがあ
って土地と公道とに著しい高低差があるときも、
前項と同様とする。
第二百十一条 前条の場合には、通行の場所及び
方法は、同条の規定による通行権を有する者のた
めに必要であり、かつ、他の土地のために損害が
最も少ないものを選ばなければならない。
2 前条の規定による通行権を有する者は、必要
があるときは、通路を開設することができる。
第二百十二条 第二百十条の規定による通行権を
有する者は、その通行する他の土地の損害に対し
て償金を支払わなければならない。ただし、通路
の開設のために生じた損害に対するものを除き、
一年ごとにその償金を支払うことができる。
第二百十三条 分割によって公道に通じない土地
が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至
るため、他の分割者の所有地のみを通行すること
ができる。この場合においては、償金を支払うこ
とを要しない。
2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一
部を譲り渡した場合について準用する。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「相隣関係」。。。
普段聞かない言葉ですね。
隣接する土地の所有者同士の関係についての
条文になっております。
お隣さん同士のトラブルってよくニュースでも
やってますね
我が家でも昔、となりの家の木が侵入してきて
プチトラブルになったことがあります。。。
「相隣関係」自体は馴染みの無い言葉ですが、
内容は身近なことなので、覚えやすい気がしま
す。
今日は以上です。
お疲れさまでした。
試験日まであと138日