抵当権
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(抵当権の内容)
第三百六十九条 抵当権者は、債務者又は第三者
が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産
について、他の債権者に先立って自己の債権の弁
済を受ける権利を有する。
2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とする
ことができる。この場合においては、この章の規
定を準用する。
(抵当権の効力の及ぶ範囲)
第三百七十条 抵当権は、抵当地の上に存する建
物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不
動産」という。)に付加して一体となっている物
に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場
合及び債務者の行為について第四百二十四条第三
項に規定する詐害行為取消請求をすることができ
る場合は、この限りでない。
第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権に
ついて不履行があったときは、その後に生じた抵
当不動産の果実に及ぶ。
(留置権等の規定の準用)
第三百七十二条 第二百九十六条、第三百四条及
び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用
する。
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「抵当権」は債権者に占有を移さずに
担保とすることができ、引き続き債務者が
使用することができます。
今日は以上です。
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