こんばんわ。
民法、覚えること多いですね。。。
連帯債権・債務、保証債務
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(連帯債権者による履行の請求等)
第四百三十二条 債権の目的がその性質上可分で
ある場合において、法令の規定又は当事者の意思
表示によって数人が連帯して債権を有するときは、
各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部
の履行を請求することができ、債務者は、全ての
債権者のために各債権者に対して履行をすること
ができる。
(連帯債務者に対する履行の請求)
第四百三十六条 債務の目的がその性質上可分で
ある場合において、法令の規定又は当事者の意思
表示によって数人が連帯して債務を負担するとき
は、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又
は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、
全部又は一部の履行を請求することができる。
(保証人の責任等)
第四百四十六条 保証人は、主たる債務者がその
債務を履行しないときに、その履行をする責任を
負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を
生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録に
よってされたときは、その保証契約は、書面によ
ってされたものとみなして、前項の規定を適用す
る。
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連帯保証人にはなるなという教育を受けてきまし
たが、その言葉がでてきました。
主債務者が借りたお金を返さない場合は、
連帯保証人が返す必要があります。
つまり主債務者=連帯保証人といえますね。
今日は以上です。
お疲れさまでした。
試験日まであと125日