こんにちわ。
試験日まで約3か月となりました。
最近行政書士に興味を持ち、試験を受けようか迷っておられる方が
いらっしゃいましたら、そろそろ受験するかの決断をする必要があります。
行政書士試験に関する情報はネット上にたくさんありますが、
初学者を対象とした内容では、最短で2~3か月となってます。
チャレンジを推奨する私のブログでは、行政書士に興味があるのであれば
ひとまず受けることを前提に検討されてみてはどうかと思います。
今年合格しないといけないという切羽詰まった状況でなければ、
ひとまず独学であまりお金をかけずに始めれば、失敗したときのダメージを
軽減できます。
今回行政書士を目指そうか悩まれている方の少しでも参考になればと思い、
行政書士になるまでの流れをまとめました。
行政書士になる条件
行政書士になるには下記いずれかに該当する必要があります。
- 行政書士試験に合格した者
- 弁護士となる資格を有する者
- 弁理士となる資格を有する者
- 公認会計士となる資格を有する者
- 税理士となる資格を有する者
- (一部の)公務員
「弁護士」「弁理士」「公認会計士」「税理士」「一部の公務員」は無試験で行政書士になれます。これから行政書士を目指される方は、もしかしたら無試験でなれるかもしれませんので、試験勉強を始める前にぜひご確認ください!
一方で下記いずれかに該当する場合は、上記条件に該当したとしても行政書士になれません。
- 未成年者
1以外は、何かしら悪いことをした者の内容なので省きました。未成年は行政書士になれないのは注意しないといけませんね。
ただ後述しますが、未成年でも行政書士試験は受けられます。
行政書士試験
条件の1で行政書士を目指す場合は、行政書士試験を受けなければなりません。
明日から受験申請が始まります。
令和2年度行政書士試験のご案内 | 行政書士試験研究センター
受験資格は、年齢、学歴、国籍等に関係なく、どなたでも受験できます。
なので未成年でも受験できます。
行政書士資格に有効期限はなく更新がないので、未成年で合格した場合は、
成人してから行政書士になることができます。
昨年度の行政書士試験の結果が公表されてます。
最年長合格者:79歳 最年少合格者:15歳
勉強法は、独学・スクール(通信・通信)があります。
自分なりにそれぞれのメリットをまとめてみました。
独学について、最近はyoutubeでも無料で良質な解説動画もあり、かなりやりやすくはなっているかと思いますが、費用がほとんどかからない分、あきらめるハードルが低いのが一番の難点かと思います。
一方、通学は受験仲間ができるのがメリットで、今後行政書士として活動するときの横のつながりは大きな資産になるかと思います。
ちなみに私は通信講座にしましたがその理由は下記のとおりです
①社交的ではないので通学の最大メリットを活かせない
②動画だと何度も聞けるし、不要なところを飛ばせるので効率的に勉強ができる
③行政書士資格取得に切羽詰まってないので、独学だと三日坊主になる可能性大
登録
行政書士になる資格をもてば、行政書士会への登録が必要となります。
ここまできてやっと行政書士としての活動がはじまります!
終わりに
以上が、行政書士になるまでの流れです。
少しでも参考になれば幸いです。
流れの次には行政書士になるまでの費用も気になるかと思います。
私は結構かかるなという印象を持ちましたので、
次は費用についてまとめた記事を掲載できればと思っております。
(参考)根拠条文
(資格)
第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一 行政書士試験に合格した者
二 弁護士となる資格を有する者
三 弁理士となる資格を有する者
四 公認会計士となる資格を有する者
五 税理士となる資格を有する者
六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第九十条に規定する者にあつては十七年以上)になる者
(欠格事由)
第二条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。
一 未成年者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
四 公務員(行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
五 第六条の五第一項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
六 第十四条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
七 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの