こんばんわ。
4連休、ほとんど雨でしたね。。。
ほとんど家にこもっていたので
腰が痛いです。
行政作用
行政目的の実現のため、行政主体が国民に対して行う行為のこと。
行政作用には「行政行為」や「行政立法」等がある。
行政行為
行政庁が法律に基づき、国民に一方的に働きかけ、
特定の国民の権利義務を変動させる行為。
行政行為には「法律行為的行政行為」と「準法律行為的行政行為」の2つがある。
法律行為的行政行為
行政庁の意思表示の通り効果を発生させる行為
さらに「命令的行為」と「形式的行為」に分かれる。
命令的行為には「下命」「禁止」「許可」「免除」が
形式的行為には「特許」「認可」「代理」がある。
準法律行為的行政行為
行政庁の意思表示でない行為
「確認」「公証」「通知」「受理」がある。
行政行為の効力
行政行為は行為が相手方に到達した時に効力が発生し、
特別な効力(①公定力②不可争力③執行力④負荷変更力)が
あるものとされている。
①公定力
行政行為が違法であっても無効とはならず、
取り消すまでは有効なものとして扱われる効力
②不可争力
一定期間を経過すると、私人の側からはその効力を争うことができなくなる効力
③執行力
私人が行政上の義務を果たさない場合に、行政庁が裁判に
訴えることなく、自力で執行することができる効力
④不可変更力
行政庁は一度行った行政行為を自ら取消または変更できなくなる効力
行政行為の瑕疵
行政行為の瑕疵とは、行政行為が法律違反(違法)である場合と、
不適切(不当)である場合のことを指す。
行政行為の瑕疵が重大かつ明白な場合は、その行政行為は無効となるが、
重大かつ明白とはいえない場合は、取り消されるまでは有効なものと扱われる
違法性の承継
先行する行政行為(先行行為)が違法であった場合、
その行為を前提とする後の行政行為(後行行為)も違法となることを
「違法性の承継」というが、原則認められない。
瑕疵の治癒
瑕疵ある行政行為が、事後にその瑕疵がなくなった場合、
その行政行為を適法・有効なものとして扱うこと
違法行為の転換
瑕疵ある行政行為を、別の適法な行政行為として見直すこと
行政行為の取消しと撤回
取消しは、行政行為がなされた時点にさかのぼって効力を失うこと。
撤回は、行政行為の成立後の事情の変化で、適当でなくなった場合に、
将来に向かって効力を失わせること。
本日は以上です。
お疲れさまでした。
試験日まであと105日