2020-08-14 行政書士試験 行政法 行政不服審査法 教示とは? 行政書士試験 スポンサーリンク こんにちわ。 今年5月20日から行政書士試験勉強を始めて日々の勉強で学んだことをブログに書いております。 行政不服審査法ラストです! 1.教示 行政処分する際に、相手方に対して不服申立てができる旨を知らせる制度 2.必要的教示 行政不服審査法 第八十二条 より 行政庁は、不服申立てをすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。 ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。 3.請求による教示 行政不服審査法 第八十二条 より 行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。 教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、当該教示は、書面でしなければならない。 4.誤った教示をした場合の救済 (1)行政庁を誤って教示した場合 行政不服審査法 第二十二条 より 審査請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やかに、審査請求書を処分庁又は審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。 (2)再調査の請求をすることができる旨を教示した場合 行政不服審査法 第二十二条 より 再調査の請求をすることができない処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示した場合において、当該処分庁に再調査の請求がされたときは、処分庁は、速やかに、再調査の請求書又は再調査の請求録取書を審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を再調査の請求人に通知しなければならない。 5.教示をしなかった場合の不服申立て 行政不服審査法 第八十三条 より 行政庁が前条の規定による教示をしなかった場合には、当該処分について不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができる。 今日は以上です。お疲れさまでした。 試験日まであと86日 にほんブログ村