こんにちわ。
今年5月20日から行政書士試験勉強を始めて
日々の勉強で学んだことをブログに書いております。
1.処分性とは
判例によると「行政庁の法令に基づく行為のすべてを意味するのではなく、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているもの」とのこと
2.原告適格とは
訴訟を提起する資格のこと。
3.訴えの利益とは
訴訟を提起する実益のこと
処分が取り消されたことにより、原告に実益がなければならない。
今日は以上です。
お疲れさまでした。
試験日まであと82日