2020-08-19 行政書士試験 行政法 行政事件訴訟法 取消訴訟について2 スポンサーリンク こんにちわ。 今年5月20日から行政書士試験勉強を始めて日々の勉強で学んだことをブログに書いております。 1.被告適格 行政事件訴訟法 第九条 より 処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。 一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体 二 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体 2 処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。 2.裁判管轄 行政事件訴訟法 第十二条 より 取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。 2 土地の収用、鉱業権の設定その他不動産又は特定の場所に係る処分又は 裁決についての取消訴訟は、その不動産又は場所の所在地の裁判所にも、提起することができる。 3 取消訴訟は、当該処分又は裁決に関し事案の処理に当たつた下級行政機関の所在地の裁判所にも、提起することができる。 4 国又は独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人若しくは別表に掲げる法人を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(特定管轄裁判所)にも、提起することができる。 3.出訴期間 行政事件訴訟法 第十二条 より 取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない。 ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 2 取消訴訟は、処分又は裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。 ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 3 処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したとき又は当該裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。 ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 今日は以上です。お疲れさまでした。 試験日まであと81日 にほんブログ村